☎︰0577-73-0150 FAX︰0577-73-0170 | |||||||||||||||||||||||||
飛騨市 障がい者 自立支援施設 憩いの家 (就労継続支援B型事業所) |
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平成23年4月1日より就労継続支援B型事業所として活動するようになり、障がいの種別に関係なくご利用いただけるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||
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ご利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う障害者自立支援法上の施設です。 |
平成20年4月から開所された施設で、 |
当初は、精神障がい者の方を対象としておりました。 |
平成23年4月からは、基本的にはどのような障がいをお持ちの方でも |
対象としながら、下記の要件に当てはまる方を対象として、 |
生産活動等の様々な活動を通して、自立支援を行っていく施設です。 |
障害福祉サービス受給者証の発行を受けた方 | |
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、(1)~(4)のいづれかに該当され、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方です。 | |
(1) 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方 | |
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定による利用を含む)した結果、本事業の利用が適当であると判断された方 | |
(3) これらに該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者 | |
(4) 平成24年3月31日までの間(現在は特例措置により延長しています。)に限り、(1)~(3)のいずれにも該当しない方で、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少ないために、一般就労へ移行することが困難と市町が判断した方 |